GETTING MY 相続に強い 弁護士 東京 TO WORK

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父のために遺産を遺したいという共通の目的がありつつも、その方法が問題となった事例で、特殊なケースでしたが、紛争相手を含めた当事者に対する丁寧な説明によって、分割協議が成立しました。なお、家族信託の検討もしましたが、今回のケースでは結果的には採用しませんでした。

以下の報酬は東京本店のものであり、支店においては体系が異なりますので各支店までお問い合わせください。

相続調査や遺産分割協議書の作成は他士業でもできますが、代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。(他士業が上記業務を行った場合は法律で処罰されます。) また、遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか。」を想定して進めることが大切です。行政書士や司法書士は遺産分割の調停や審判の経験がないため、これらを想定して遺産分割を進めることは、難しいと思われます。 資産も現金のみで相続人も限られており、相続人間でもめる要素がない場合は別として、資産が不動産や自社株であるなど、もめる要素がある場合は弁護士に依頼するのが最適であると思われます。

相続手続きをしないまま年数が経過した場合でも、名義変更などの対応は可能ですので、お気軽にご相談ください。(※相続放棄は対象外) よくある質問をもっと見る chevron_right あなたが最近閲覧した

そのため、依頼者は弁護士に依頼した結果、自分に有利になることを期待しますし、弁護士も依頼者に対して有利な情報を伝えようとします。

このように遺産分割には時間と労力が必要となり、相続手続きに慣れていない個人が手続きを進めようとするとかえって状況を複雑にしてしまう恐れすらあります。このような場合、相続問題に精通した弁護士に手続を依頼することによって、迅速かつ円滑な遺産分割を実現することが期待できます。

相続発生まで特にきょうだい間でトラブルがなく当事者同士で遺産分割協議ができそうな場合でも、いざ協議が始まるとこれまでの感情が爆発して揉めてしまう、遺産分割後に「しまった!損していた!」と後悔するケースはままあります。後々の遺恨や禍根にならないよう、最初から遺産分割協議を弁護士にサポートしてもらうのは賢い選択と言えます。

相続の際、相続人全員で合意して遺産の分け方を決めたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけだと「言った、言わない」のもめごとになりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞る可能性があるので注意が必要です。

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相続登記は自分自身ですることもできますが、専門家に依頼して代わりに行ってもらうこともあります。

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

相続について弁護士に依頼した方が良いケースは、相続人どうしの争いになる可能性が高い場合です。

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